弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

相続~寄与分~

介護や家業の手伝いは相続で考慮されるのか

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「長年ひとりで親の介護をしてきたのに、遺産は兄弟と同じ取り分なのか」というご相談は少なくありません。このようなときに問題となるのが「寄与分」です。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人が、その分だけ多く遺産を受け取れるという制度です。

寄与分が問題になりやすい場面

認められるのは「特別の寄与」だけ

ただし、注意が必要です。家族として通常期待される程度の世話では足りず、仕事を辞めて介護に専念した、無報酬で家業を支え続けたといった「特別の寄与」であることが求められます。しかも、その貢献を証明する資料がなければ、話し合いの場で理解を得ることは簡単ではありません。介護日誌、領収書、通帳の記録など、当時の資料はできる限り残しておくことが大切です。

寄与分は感情的な対立に発展しやすく、当事者だけでの解決が難しい分野です。弁護士法人Si-Lawでは、相続に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

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