弁護士法人 Si-Law

西田ブログ

2026年08月

保険会社に治療費を打ち切ると言われたら?|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

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保険会社から「治療費を打ち切ります」と言われたら

交通事故のけがで通院を続けていると、ある時期に相手方の保険会社から「今月末で治療費のお支払いを終了します」と連絡が来ることがあります。まだ痛みが残っているのに打ち切りを告げられ、不安になる方は少なくありません。

ここで大切なのは、治療をやめるかどうかを決めるのは保険会社ではなく、医師と患者ご本人だということです。保険会社の打ち切りは「その保険会社が支払いを続けない」という意思表示にすぎず、治療の必要性そのものを決めるものではありません。

治療費を打ち切られたときの流れ

打ち切りを告げられたときの対応

まずは主治医に現在の症状を正確に伝え、治療の継続が必要かどうかを確認してください。必要と判断されれば、健康保険を使って通院を続け、後日の示談交渉の中で治療費を請求していく方法もあります。逆に症状が落ち着いているのであれば、症状固定として後遺障害の申請に進む判断も考えられます。いずれにしても、自己判断で通院をやめてしまうと、後の賠償額に影響することがありますので、早めに専門家にご相談ください。

弁護士法人Si-Lawでは、交通事故に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の交通事故のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

八代市内では国道3号線や南九州自動車道での事故のご相談が多く、通院先が限られる地域では、転院や通院間隔をめぐって保険会社と見解が分かれることがあります。訴訟になった場合は熊本地方裁判所八代支部が管轄となり、示談で終えるか訴訟に進むかで見込める賠償額が変わることもあります。当事務所は八代オフィスを拠点に、地元の医療機関への通院状況を踏まえてご相談を伺っています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 保険会社から提示された賠償額が妥当か分からない
  • 治療がまだ必要なのに、保険会社から治療費の打ち切りを告げられた

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-25 / 最終更新日:2026-09-13

財産分与は2分の1が原則?対象になる財産の範囲|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

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財産分与とは

財産分与とは、結婚してから別居するまでの間に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う制度です。名義がどちらか一方になっていても対象になります。預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金などが代表的です。分け方は原則として2分の1ずつで、収入の差や、どちらが専業主婦(主夫)であったかは基本的に影響しません。

財産分与の対象になる財産・ならない財産

対象にならない財産もあります

一方で、結婚前から持っていた財産や、親から相続・贈与を受けた財産は「特有財産」として分与の対象外です。ここを整理せずに話し合いを進めると、後で不公平感が残りやすくなります。また、財産分与を請求できる期間は離婚から2年と決まっており、この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。

どこまでが分与の対象なのか、いくらが妥当なのかは、ご家庭ごとの事情によって変わります。相手方が財産を明らかにしてくれない、といったご相談も少なくありません。

弁護士法人Si-Lawでは、財産分与に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の離婚のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-24 / 最終更新日:2026-09-13

遺産分割協議がまとまらないときは?調停までの流れ|八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。

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遺産分割協議とは

遺言書がない場合、亡くなった方の財産を誰がどのように受け継ぐのかは、相続人全員の話し合いで決めることになります。これを遺産分割協議といいます。大切なのは、相続人のうち一人でも欠けた話し合いは無効になるという点です。長く連絡を取っていないご親族がいる場合でも、その方を外して進めることはできません。

遺産分割協議の流れ

話し合いがまとまらないときは

不動産のように分けにくい財産があると、話し合いが行き詰まることは少なくありません。感情的な対立に発展してしまう前に、第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に落としどころを探れる場合があります。話し合いでの解決が難しいときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することもできます。

また、まとまった内容は必ず遺産分割協議書という書面に残しておきましょう。不動産の名義変更や預貯金の払戻しの際に必要となり、後々の「言った・言わない」を防ぐことにもつながります。

弁護士法人Si-Lawでは、遺産分割に関するご相談を随時承っております。八代市を中心に、熊本県内の相続のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
お問い合わせフォームはこちら

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-08-23 / 最終更新日:2026-09-13

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