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西田ブログ

離婚で持ち家はどう分ける?住宅ローンが残った家の財産分与を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。離婚の財産分与でいちばんもめやすいのが、住宅ローンが残った持ち家です。家を誰が取るのか、ローンを誰が払うのかを一度に決めようとして話が止まる、というご相談が八代でもよくあります。判断する順番を整理します。

離婚で持ち家の財産分与について弁護士に相談する様子

持ち家の財産分与は「時価-住宅ローン残債」で考える

持ち家が対象になるかは、家そのものではなく、売ったときの時価から住宅ローンの残債を差し引いた差額で考えます。差額がプラスなら、家を取得する側がもう一方へ代償金を支払うか、売却して手取りを分けます。時価は不動産会社の査定、残債は金融機関の残高証明で確認します。相手が資料を出さないときは相手が財産を隠しているときの財産分与をご覧ください。

住宅ローンが残った家の財産分与の考え方

オーバーローンの家はどう扱われる?

残債が時価を上回るオーバーローンでは、その家は価値ゼロとみて分与の計算から外す扱いが実務上は多く、マイナス分を相手に負担させることは通常できません。もっとも、預貯金など他のプラスの財産から差し引いて通算する考え方もあり、判断が分かれる場面です。八代や県南では買い手が限られ、査定額が伸びない例も見られます。対象財産の範囲は財産分与は2分の1が原則?対象になる財産の範囲で整理しています。

名義変更も連帯保証も金融機関の承諾が要る

離婚協議書に「家は妻が取得し、ローンは夫が払う」と書いても、妻の連帯保証や連帯債務は金融機関との関係では消えません。夫が滞納すれば妻に請求が届きます。また、無断で名義を移すとローン契約違反として一括返済を求められることがあります。保証を抜けるには承諾や借換えが要るため、協議書を作る前に金融機関へ確認してください。

八代・熊本での相談実務

離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
  • 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-10-12 / 最終更新日:2026-10-12

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