離婚届を出す前に決めておくことは?熊本市・八代市の窓口と不受理申出を八代の弁護士が解説
2026/10/19 14:55|カテゴリー:離婚
こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「離婚届を出す前に決めておくことは何ですか」というご相談をよくいただきます。離婚届は受理されるとその日のうちに戸籍へ記載され、あとから「お金のことを何も決めていなかった」と気づいても元には戻せません。熊本市・八代市の窓口の実際と、相手に勝手に出されそうなときの備えまで整理します。

離婚届を出す前に決めておく4つのこと
財産分与、年金分割、未成年のお子さんがいる場合は養育費と面会交流。この4つです。離婚届の用紙にあるのは親権者を書く欄と、養育費・面会交流の取決めをしたかどうかにチェックを入れる欄だけで、金額や支払期間といった中身は残りません。離婚してから話し合おうとすると相手が応じなくなることが多く、取り決めは離婚届より先に書面にしておくほうが安全です。内容は離婚協議書にまとめ、養育費のように毎月払い続けるものは強制執行認諾文言を入れた公正証書にしておくと、滞ったときに給与の差押えへ進みやすくなります。年金分割の請求には離婚の翌日から2年という期限がある点にもご注意ください。

熊本市の窓口は受付時間に注意
熊本市では令和8年2月2日から戸籍届の窓口受付が9時〜16時30分に変わりました。16時30分〜17時15分は区民課の戸籍窓口で「受領のみ」、17時15分以降は時間外窓口での預かりとなり、受理が決まるのは翌開庁日です。八代市でも本籍地または所在地の市役所が届出先になります。成人の証人2名の署名が必要で、消えるインクのボールペンは使えません。いったん受理されると戸籍の記載を消すには家庭裁判所の手続きが必要になりますので、提出は条件が固まってからにしてください。
勝手に出されそうなときは不受理申出
相手が署名を偽造して提出するおそれがあるときは、役所へ離婚届の不受理申出をしておくと、本人が窓口に出頭したと確認できない限り受理されません。期限はなく、取り下げるまで効力が続きます。ただし調停や裁判による離婚には及びませんので、協議が行き詰まっている段階で一度ご相談ください。
八代・熊本での相談実務
離婚調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。八代市周辺にお住まいであれば熊本家庭裁判所八代支部、熊本市方面であれば熊本家庭裁判所本庁が窓口になります。調停は平日の日中に月1回程度のペースで開かれるため、お仕事の都合がつきにくい方は早い段階でご相談ください。当事務所は八代・熊本の両オフィスで対応しており、遠方の方にはオンラインでの相談もご案内しています。
こんなときは弁護士へご相談ください
- 相手が離婚に応じない、親権や養育費の条件で折り合わない
- 離婚後に約束した養育費が支払われなくなった
ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。
離婚・慰謝料・親権・養育費については、専門サイト「Si-Law 離婚・不倫相談サイト」でもくわしく解説しています。
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。
執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-10-19 / 最終更新日:2026-10-19

