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相続土地国庫帰属制度は使える?要らない山林・農地を手放す要件と費用を八代の弁護士が解説

こんにちは。弁護士法人Si-Lawです。「親から山林を相続したけれど、誰も使わないし売れもしない」「固定資産税と草刈りの負担だけが毎年続く」。八代や熊本のご相談では、このような土地の悩みを本当によくうかがいます。こうした土地を国に引き取ってもらう選択肢が、令和5年4月27日に始まった相続土地国庫帰属制度です。ただ、この制度は「要らない土地なら何でも引き取ってもらえる」ものではありません。この記事では、相続土地国庫帰属制度は使えるのか、申請できる人・できない土地・かかる費用を、八代の弁護士の立場から順に整理します。

山林の相続について弁護士に相談するご夫婦のイラスト

相続土地国庫帰属制度とは:相続した土地だけを国に引き取ってもらう制度

相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人への遺贈で取得した土地について、法務大臣の承認を受けて所有権を国に移す制度です。所有者が分からない土地(所有者不明土地)がこれ以上増えないようにすることが、制度がつくられた目的とされています。相続した土地を手放す手段としては画期的ですが、申請すれば通るという性質の制度ではなく、法律で定められた要件を一つずつクリアして審査を受ける手続きだと考えてください。手続きの全体像は次のとおりです。

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

申請の受付と相談を行っているのは、法務局・地方法務局の本局だけです。熊本県の土地であれば熊本市にある熊本地方法務局の本局が窓口で、八代支局では申請も相談も受け付けていません。相談は予約制ですので、来庁の前に予約が必要です。最新の取扱いは熊本地方法務局にご確認ください。

申請できる人:相続で取得した個人に限られる

申請できるのは、相続または相続人への遺贈によって土地を取得した方です。制度が始まった令和5年4月27日より前に相続した土地でも申請できますので、「何十年も前に親から相続した山」も対象になります。一方で、売買や生前贈与で取得した土地、法人が取得した土地は対象外です。

土地が共有になっている場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。共有者のうち一人でも反対していたり、そもそも連絡が取れなかったりすると、この制度は前に進みません。ご兄弟で共有になったまま何十年も放置された山林や原野は、八代でもよく見かけます。この場合は、まず遺産分割や共有状態の解消から着手することになります。連絡が取れない相続人がいるケースの進め方は、相続登記を放置した昔の土地はどうする?過去分の扱いでも触れています。

引き取ってもらえない土地:却下事由と不承認事由

法律は、国が引き取れない土地を二段階で定めています。一つ目は却下事由で、そもそも申請自体ができないものです。建物が建っている土地、抵当権などの担保権や地上権・賃借権といった使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌が汚染されている土地、境界が明らかでない土地や所有権の存否・範囲に争いがある土地が、これにあたります。

二つ目は不承認事由で、申請はできるものの審査で承認されないものです。一定の勾配・高さの崖があって管理に過分な費用や労力がかかる土地、管理や処分を妨げる工作物などが地上にある土地、除去が必要な物が地下に埋まっている土地、隣地所有者と裁判をしなければ管理・処分ができない土地などが挙げられています。

実務で特につまずきやすいのが、古い納屋や作業小屋が残っているケースと、境界がはっきりしないケースです。建物は解体して滅失登記まで済ませないと申請できませんし、境界についても隣地の方の立会いが必要になることがあります。いずれも時間と費用がかかりますので、申請を考え始めた段階で解消の見通しを立てておくことが大切です。

費用は審査手数料と負担金の二本立て

費用は二段階でかかります。まず申請時の審査手数料が土地1筆あたり14,000円で、収入印紙で納めます。この手数料は、申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返ってきません。

次に、承認を受けた後に納める負担金です。これは国がその土地を管理するための標準的な費用の10年分として算定されるもので、宅地・田畑・森林といった土地の種目や所在、面積によって金額が変わります。おおまかな目安としては一筆あたり20万円程度となる類型が多い一方、市街化区域内の宅地や農用地区域内の農地、森林などは面積に応じた算定となり、金額が大きくなることがあります。実際の金額は法務省が公表している算定方法や法務局でご確認ください。負担金は通知が届いた日の翌日から30日以内に納付する必要があり、納付した時点で所有権が国に移ります。期限内に納めないと承認の効力が失われますので、資金の準備は承認前から進めておきたいところです。

また、申請してから結論が出るまでには時間がかかります。各地の法務局は標準処理期間を8か月と定めており、広い山林などでは、これより長くかかることもあります。書類の補正に要した期間はこの8か月に含まれません。

この制度が使えないときの選択肢

要件を満たさない場合でも、打つ手がないわけではありません。建物を解体する、境界確定を行う、担保権の抹消手続きを取るといった方法で、却下事由を解消できることがあります。土地そのものを手放す方向では、地元の農家や隣地所有者への売却、自治体や公益法人への寄付、山林であれば森林組合への相談といった道も検討に値します。

なお、相続放棄とは別の制度である点にはご注意ください。相続放棄は原則として相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述するもので、いらない土地だけを選んで放棄することはできず、預貯金などほかの財産もすべて相続できなくなります。これに対し相続土地国庫帰属制度は、ほかの財産を相続したうえで土地だけを国に引き取ってもらうための制度です。どちらを選ぶべきかは、遺産全体の内容と期限によって変わります。相続放棄の判断については借金を相続したくないときは?相続放棄の手続きと必要書類をご覧ください。

あわせて押さえておきたいのが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことです。国庫帰属を申請するには、その土地の名義が申請者に移っていることが前提になります。先代名義のまま放置されている土地は、まず相続登記から着手することになります。詳しくは相続登記の義務化で過料10万円?期限と手続きをご確認ください。遺産の中に自宅や農地しかなく分け方で悩まれている場合は、遺産が自宅と農地しかない。どう分ける?も参考になります。

よくあるご質問

Q.申請書は自分で作らないといけませんか。
A.ご本人の申請が原則ですが、申請書類の作成を弁護士・司法書士・行政書士に依頼することはできます。境界や隣地との争い、共有者間の調整がからむ場合は、早い段階でご相談いただくほうが進めやすくなります。

Q.申請の途中で申請者が亡くなったらどうなりますか。
A.相続等があった日から60日以内に、相続した方が申出をする必要があります。この申出がないと申請は却下されてしまいます。

Q.却下・不承認の判断に納得できないときは争えますか。
A.行政不服審査の申立てや行政訴訟で争う余地があります。ただし、審査手数料は返還されませんので、申請前に要件を満たすかどうかを見極めておくことが現実的な対策になります。

八代・熊本での相談実務

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、八代市・氷川町・芦北町などにお住まいの方は熊本家庭裁判所八代支部(八代市西松江城町)が調停の管轄になります。調停は月1回程度のペースで期日が入り、解決までに半年から1年以上かかることも珍しくありません。農地や自社株、空き家となった実家が遺産に含まれるケースは八代地域では特に多く、評価や分け方をめぐって争いが長期化しやすい点に注意が必要です。当事務所は八代オフィスを拠点に、必要に応じて連携する税理士・司法書士とともに対応しています。

こんなときは弁護士へご相談ください

  • 相続人の間で話がまとまらず、遺産分割協議が止まっている
  • 遺言書が出てきたが、内容に納得できない・有効なのか分からない

ご相談の流れは、お電話またはフォームでのお申し込み → 日程調整 → 八代オフィスまたは熊本オフィスでの面談(オンライン相談も可)です。相談料は1時間11,000円(税込)、1時間を超える場合は30分ごとに5,500円(税込)です。受付時間は平日8:50〜17:30(土日祝休)です。

遺産分割・遺言・家族信託については、専門サイト「この街の相続」でもくわしく解説しています。

お電話でのご相談:八代オフィス 0965-62-8582(弁護士部門)/熊本オフィス 096-234-6543
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本記事は一般的な法律情報の提供を目的としたものであり、個別の事情によって結論は異なります。記載内容は公開日時点の法令・実務運用に基づくもので、特定の結果を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

執筆・監修:弁護士 西田幸広(弁護士法人Si-Law)
公開日:2026-10-13 / 最終更新日:2026-10-13

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